失業保険の給付資格はありますか?

私は主人の扶養に入りながら、22年4月1日からパートで仕事を始め、転勤による自己都合で23年3月に退職予定です。

そこで質問なのですが、私は失業保険の給付対象でしょうか?
雇用保険は一年間ずっと払っております。
1日4.5時間×週5日勤務で、月の収入は約8万円~9万円です。

主人の扶養の範囲内で働いていたのですが、扶養に入っていると失業保険がもらえない などと聞きましたので、詳しい方よろしくお願いいたします。
補足について:11日以上働いた月が12ヶ月必要ですが、それに加えて加入期間が1年いります。4月1日に雇用保険に加入していたとして(確認して下さい。必ずしも初日から加入しているとは限りません)3月31日まで加入していないと今の職場での離職票でだけでは失業給付は受けられません。
この場合は失業保険を受け取る資格はありますか?
正社員として1年雇用保険加入→二ヶ月未加入→派遣でフルタイマーとして9ヶ月雇用保険加入→ワーキングホリデーのため失業保険申請せず1年失業保険未加入→帰国後
帰国後派遣で二ヶ月雇用保険加入後退職→自己都合にて失業保険を申請したいのですが、以前の加入のものも合算して1年以上あれば失業保険は受け取れるのでしょうか?
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を合計することができますが前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えている時は、通算できません。
ワーキングホリデー前の退職から後の転職までまるまる1年あいていると支給対象から外れる可能性が高いです。
所轄のハローワークにご確認ください。
失業保険を貰いながら働く方法を教えてください。
はじめまして、今回書かせて頂くことは、少しややこしいですが、皆様のお知恵を本当に貸していただきたく、助けて頂きたいので、書かせて頂きました。
まずは、私の紹介ですが、家族が在り、二人の子供は、保育園に通ってます。飲食店で働いていましたが’06年末31日で退職しました。
正確には、店の前オーナーが、金銭的に困難になり、別のオーナーに店舗を手渡したのです。(雇用保険には入っていました)。
そして新しいオーナーは、店を新年から、再開したのですが、税務署に申請しないで、闇に営業を行っているのです。
ここで税務署に申請しないから、失業保険が貰えるのでは無いのかな?と思ったんです。
いかがでしょうか?頂ける物は、貰ったほうが、嬉しいですもんね。
無理なのでしょうか?オーナー自身は「給料は、以前の通りに払う」、「出来る事は、何でもしてあげる。」と言っているのですが、
新しい会社では手渡しで、給料を頂きます。国民年金、健康保険は、自分で入ってます。雇用保険は、会社が登録していないので入れません。失業保険が頂ける方法を、教えてください。
そして問題ですが。子供が保育園に通っているため、源泉徴収書が要るのですが、源泉は確定申告をしないと、貰えないのですか?確定申告をすると、失業保険の事がバレるのでは?バレると何か制裁があるのですか?(保育園には源泉ではなく、給料証明書でも良いのでしょうか?)
このような事をして、税務署とか、入らないのでしょうか?
長々と書いて理解して頂けてでしょうか?
もう一度整理して書くと、
会社が変わり、新しい会社が税務署、ハローワークに申請を出していない。
 失業保険は貰えるのか?
 子供が保育園に通っているため源泉徴収書がいるのですが、手に入るのか?
以上の事が知りたいのですが、どうぞお知恵を貸して下さい。
判り難い事は、また書いてください。すぐに書き足します。
上手く説明できず、理解して頂けてるか心配です。お願いします。
・一般被保険者
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
・短時間労働被保険者
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が
通算して12ヵ月以上あり、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

雇用保険には2種類に被保険者があります。
このどちらかで、申請できるかどうかも決まります。
一律に6ヶ月以上の雇用保険加入期間であればいいということではない!

問題なのは、働きながら雇用保険加入と同等の労働を行うことです。
この場合、「就職している」のと同じなので申請は不可能です。
もし申請できてしまったとしても、定期的にハローワークへ行かなければなりません。
指定日に行かなければ、給付はありません。
もちろん、面接や求人閲覧などの「就職活動」も行わないといけません。

不正を行ってバレた場合、今回の失業手当受給資格はなくなります。
更に、支給されてしまった分の返還+2倍相当の罰金で「合計3倍返し」になります。
知人等からの密告・税金や保険料・ハローワーク調べで見つかります。
不正を勧めることも手助けをするのも、同時に罰せられますので回答はありません。
私があなたの知人なら、確実にハローワークへ通報します。
いい加減な気持ちで、失業手当を受給してほしくないからです。
ついでに、税務署へも通報しますね。脱税をしているのと同じことですから。

「源泉徴収票」は、勤め先で貰います。
確定申告は、年末調整をできなかった人が住民税・国民健康保険料等を決めるために行います。

いい加減な職場で、あなたの性格までいい加減になってしまってます。
不正に加担しない・されないように、知るべきことは知って下さい。
海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も夏を目処に渡航することとなりました。
今まで10余年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。

それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。

②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか


③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。

ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は不可との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
妊娠、出産、病気、負傷、配偶者の海外赴任に本人が同行する場合は「特定理由離職者」に認められる場合があります。
そのためには受給期間延長の手続きをしなくてはなりません。そうすれば基本1年+3年間=4年間の延長が認められます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請に必要なものは①離職票(1-2)②受給期間延長申請書(HWにあります)③印鑑です。
あなたの場合は離職後30日以内で渡航する予定なのでこの申請方法では無理かと思います。
その場合は代理人でも申請ができます。ただ、委任状が必要です。
ただし、問題なのは、4年間延長しても海外に5年間行きぱなしでは4年間の期間が過ぎてしまいます。
受給するためには4年以内で帰国して延長申請を解除して、職を探すということで求職活動をしながら受給するということになります。そうしないと受給はできません。(海外で申請したり受給したりはできません)
もし受給可能なら10年以上雇用保険加入期間が余すから120日支給されます。(申請から1ヶ月程度で支給開始)
詳細はハローワークにお尋ねください。
失業保険。このケースは給付制限なしですか?
去年11月に夫の転勤で派遣先を辞めました約2年勤務でした。(派遣会社A)。
12月~今年1月までアルバイトで土日のみ働きました。
2月~今月末まで派遣で働き、職場の人間関係で悩み、自己退職しました(派遣会社B)。
A,B社ともに雇用保険は掛けていました。

失業保険の申請をしたいと思います。現在、A、B社に離職票の請求をしています。
正当な理由のある自己都合退職として「給付制限なし」で受理される可能性はありますか?
社会保険労務士ライセンス所有者です。解答いたしましょう。
結論から申し上げると、貴殿のケースでは自己都合による離職と言うことになります。従って給付制限がかかります。

雇用保険には、一般、短時間、日雇等の被保険者種別があることをご存知ですか?貴殿のケースでは一般被保険者に該当してものとして解答します。

雇用保険は原則として6ヵ月間勤務すると資格を得ます。これは1つの事業所でなくとも複数の事業所合算でもかまいません。但し、次の勤務先で6ヵ月経過して資格を得たら他の資格はすべて喪失します。

本題ですが、貴殿の雇用保険の資格は派遣会社A単独で資格を得ておりますので、それ以外の単独でも合算でも資格は得ておりません。

従って、Aの資格に基づく雇用保険の権利を請求することに法的にはなりますが、基本手当日額はすべての離職票に記載されたものを計算して算定することになります。正確にはA,B、アルバイト、の賃金額の平均ではないのですが、(ここでは判りやすいように平均とします)平均を日額としてそれの28日分単位?だったと思います、で給付日数分給付されます。仮に派遣会社Aでの賃金20万、アルバイトでの賃金13万、派遣会社Bでの賃金15万となれば、すべてを算定対象となるはず(雇用保険法では、離職した日から最低6ヵ月遡って日額を算定する関係上)ですから、派遣A単独で上記の賃金であった場合より低くなる計算になります。但し、乗率(法的には60~80%だが、一般的には60%)が同じであったケース(一番ポピュラー)で計算した場合です。ほとんどがこれに該当するようです。

それで給付制限ですが、待機(7日)+給付制限(自己都合等は3月)を経過(実際には合算で4月程度)後に給付が初まりますが、貴殿のケースでは給付制限は(7日+1月)を経過(実際は多く見て1月強)を経過すれば給付されるはずです。

つまり自己都合のケースは給付制限が3月かかりますが、その資格が有効な期間(次の会社で雇用保険の被保険者として6ヵ月経過するか失業状態で上記の待機から1年間経過した日)までの間に次の事業所で雇用保険の資格取得後2月以上6月未満勤務して離職した場合は、給付制限期間は、1月に短縮されるのです。

待機は、全部の給付にかかります。要するに少しでも国は給付を抑えたいのです。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN