失業保険給付期間にアルバイトができるということがありますが、
時間さえ守れば、稼ぐ額というのはいくらでもよいのでしょうか?
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払いはありまません。

それよりも土日だけ8時間働くという方法があります。

週20時間未満の仕事なら就職状態ではありません。
この場合土日はもちろんもらえませんが、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
求職の申し込みがあまりにも遅ければなくなることもありますが、すぐに申し込みされれば、働いた日の分はずれていくだけで、最大所定給付日数分もらえます。
総支給日数では同じです。
求職活動をして、仕事が見つからなければ、90日なら90日分最終的にはもらえることになります。
結婚して3年、もうすぐ3歳の息子がいます。数ヶ月前から、離婚の話がでています。きっかけは旦那の金使いの荒さです。2ヶ月続けて10万近いカードの支払いがきました。(携帯代やガソリンやETCも含めてですが。)もとも
と旦那はあったら使ってしまうタイプで、お互い27歳で結婚しましたが、彼の貯金はほとんどありませんでした。お小遣い月35000円で、旦那は美容師をしており、服などにお金がかかるため、もっと欲しいと言います。私は家も欲しいし、2人目の子供もほしいし、車もそろそろお互い買い替えの時期なので、お金を貯めなきゃとあせっています。私も正社員として働いていて、旦那の帰りは連日23時以降だし育児と仕事に日々ヘトヘトで、旦那にもイライラすることが多くなり口調もきつくなったため、仕事をやめて欲しいと言われました。忙しいですが、職場の人間関係はとっても良く、必要としてくれているのでやめたくはないですが、パパ大好きな子供がかわいそうなこともあり、3月で仕事をやめることになりました。しかし、旦那はこれからは小遣い制ではなく、家計のやりくりは自分でやりたいから、生活費をこれから渡すことにしたいと言います。現在別居中で家賃はもらっていますが、やはり服や靴は好きに買っているようです。そのことを今日チクリと言ったら、またもめてしまいました。簡単に言うと、私が仕事を辞めると、今後収入が減るのに、私の買い換える車のローンは俺が払うんだよね?と言われたり、失業保険でるんでしょ?それは貯金にまわすの?と言われ、当たり前でしょと言ったら、じゃあまた働けばいいと言われました。しかし、今の職場は嫌なんだそうです。私は仕事を辞めてほしいと言われていたので、専業主婦になるつもりで4月から幼稚園に入れようともう動いています。幼稚園に入れたら仕事なんてできませんし、なんて自己中なんだと思いましたし、私は家政婦なのかと腹立たしくなりました。

私の考えはおかしいですか??やはり離婚した方がいいのでしょうか?離婚しても、子供一人くらいなら、独身時代の貯金もあるし、今の職場で働けば何とか育てていけます。
長文乱文でわかりにくくてごめんなさい。でも、他者からの意見が欲しいので、よろしくおねがいします。
美容室経営者です。

同じ業界なので、彼がどんな人か想像はつきます。それに近い人もいたような気がします。

あくまで僕の予想ですが、彼はこれから、どんどん反省して改善されていくどころか、ますます酷くなるでしょう。

彼は多分、あなたの事が窮屈に感じているでしょうし、浮気もしているんじゃないでしょうか。

あなたが力ずくで彼を操縦する事ができないなら、離婚する方が良いと思います。

公務員のあなたなら、子育ても可能でしょうから。

美容師の僕が言うのもなんですが、美容師なんかと結婚するなんて、よほどの信頼感でもあるのでない限り、止めておいたほうが無難です。
職業訓練校について。
職業訓練校に申込用紙を送ったところ「この度からハローワークに管轄が変わりましたので、そちらに申込をし、ハローワークからこちらに書類を送ってきますのでハローワークに申込をして下さい」
と言われましたが、どうしてハローワークに申込をするのでしょう?ちなみに当方は失業保険はかけてないです。どのように制度が変わったのでしょうか?分かりやすく教えて下さい。
どういう訓練校なのかあるいは訓練コースなのかわかりませんので、正確には訓練校に聞いていただくしかないのですが。

思い当たるのは次の3つの可能性です。

①「訓練・生活支援給付金制度」という新制度が発足しており、失業給付金(いわゆる失業保険金)受給資格のない方でも一定要件に該当して職業訓練を受講すると失業給付金とは別の給付金がもらえることになりました。この給付金受給資格認定はハローワークで行い、訓練校受講申し込みもハローワークのあっせんを受けての申し込みでなければならないことになっています。このため、訓練校の受講申し込み窓口をハローワークに一本化したということが考えられます。

②訓練コースによっては、もともと、ハローワークの受講あっせんを訓練受講の条件に設定しているコースもあります。入校選考にあたり、面接を実施しないで、そのかわり、ハローワークにおける「訓練受講が妥当である」という認定→受講指示ないし受講推薦(これが「あっせん」)をもって入校選考基準にする、というものなどです。2~3ヶ月の短期間の委託訓練の場合には一部こうしたコースが存在し、このコースに該当した可能性があります。

③厚生労働省では、最近は「ジョブカード」という、履歴書に公のお墨付きを与えるようなものを作成し、これによって再就職活動を円滑に進めてもらおうという制度を発足しています。この「ジョブカード」は、まだまだ普及していませんので、職業訓練(特に雇用能力開発機構の実施する訓練)受講の申し込みの際に、必ず、まずはジョブカードを作成するよう条件付けしています。同機構の実施する訓練だけでなく、都道府県の実施する職業訓練においてもそうした動きが出ています。「ジョブカード」は、本来、職業訓練を受ける受けないにかかわりなく求職活動において必要なものですので、ハローワークへまず行かせ、求職者登録→ジョブカード作成→職業訓練受講申し込み、という流れになった可能性があるのではないでしょうか。
妊娠したため、退職して出産手当金、出産一時金、失業手当をもらおうと思っていました。
先日、社長が妊娠、出産が理由での退職の場合、失業保険をもらうのに待機期間があるため、会社理由での退職にしても良いと言われました。
会社理由での退社の場合、出産手当金はもらえなくなるのでしょうか?
健康保険は常時必要です。
雇用保険を受給すると、ご主人の保険に入れないので、貴方が任意継続して、
毎月、受給終了まで、掛け金を払い、出産の支給は貴方が受けます。

他にも色々のケースがあり得ますが、任意継続を社会保険事務所に請求すれば、簡単に受理されます、ご安心下さい。
一昨年それまで8ヶ月働いていたパートを出産の為、辞め上司に勧められ良く理解もせずハローワークへ行きハローワークの方にも「やっておいた方が得」と言われ失業保険の受給期間延長の手続きを取りました。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)

延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
雇用保険の被保険者期間が8か月でも、病気や妊娠・出産・育児などによって離職された方は特定理由離職者に当たり、特定受給資格者として、90日間の給付日数の受給資格があります。

ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。

ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。

私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。

不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。

それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。

ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。

それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
失業保険(雇用保険)の給付について教えてください。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています

現在の状況です。

離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。

そこで質問なんですが、

離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??

また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?

病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。


その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?



できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。

皆さんの知恵をお貸し下さい。
こんばんは

■申請しなかった理由は聞かれませんので、安心して手続きに行ってください。

■国民健康保険の脱退は、不必要(失業保険と全く別もの)です。

余分ですが・・・もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら、
国民健康保健料が今年度は国の政策により減免してもらえます。
ハローワークで手続き後にもらう、『雇用保険受給資格者証』と印鑑を持参し、
市役所の健康保険係で相談すると(あなた様分が)減免してもらえます。
※家族と一緒の保険のままで減免できます。
納付書は一枚(うちは家族で1枚の納付書でした)であっても、
あなた様分の減免後に新たな納付書が届きます。

■ここに記された条件の場合、
離職した翌日から1年以内に失業給付を貰いきらない分=給付残額は打ち切りとなってしまいます。
(離職した翌日から1年以内に手続きし給付中であっても、離職日から1年を越した時点で給付終了です。)

※自己都合で退職された場合、申請から3ヶ月強待ってからの給付となります。

簡単な例)

申請__________7/13

1週間の待機期間_____7/13~7/19

3ヶ月の給付制限_____7/20~10/19

90日間給付________10/20~1/19

実際に振込みがあるのは、下の方が書かれている通り、11月末頃です。

現時点で心配する必要はないですが、もう3ヶ月ほど申請が(10月13日くらいまで)遅れると、4/1を越えた20日分くらいは給付されません。
もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら3ヶ月の給付制限はありません。

お早めに^^
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