退職について教えてください。(雇用保険に関すること)
父のことなのですが、現在病気休暇中で、会社の規則上、2ヶ月後に復職できなければ、その2ヵ月後に「自動退職」となるのですが、この場合、「会社都合」にはあたらないのでしょうか。
父の病気によるものということで、やはり「自己都合退職」となるのでしょうか。
雇用保険(失業保険?)をもらう場合、どちらかによってもらえる期間やもらえる時期も変わってくるようなので、どちらにあたるのかご意見いただきたく質問させていただきました。ご教示いただけたら幸いです。
お父さんの場合はすぐに働ける状態にありませんから

受給期間の延長をする必要があります

体力の不足、疾病当の理由により離職したものとして、
「正当な理由のある自己都合により離職した者」になり、
特定受給資格者になります、
働ける状態になったとき延長期間を解除すれば
所定の基本手当てが所定の日数分もらえます
ただし、お父さんが離職前に通算して6ヶ月間、
雇用保険料を納めてないと駄目ですよ
失業保険について。

来年3月に出産予定の妊婦です。
現在パートで勤めているのですが、妊娠のため今週いっぱいで退職します。

今の職場は半年しか働いていませんが、雇用保険は給与から毎月引かれています。

パートで、しかも半年くらいしか雇用保険も払ってなく、
なおかつ妊婦の場合はやはり失業保険はもらえないですか?
現在のお仕事の前にも雇用保険被保険者として勤務されていたことがあり、今のお仕事と合わせて今から2年間に賃金の算定基礎となった日が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば受給資格がもらえます。
ただし、現在のお仕事と以前のお仕事との間に失業給付などをもらっていた場合は受給資格要件を満たしません。

また上記要件を満たしていたとしても、3ヶ月後には出産ということで今すぐには働けませんよね?
失業給付を受けるには、求職活動を行っている、職安からの求人紹介などにすぐに応じられる、などの条件があります。
出産などですぐ働くことができない人は、受給期間の延長申請をすれば出産後求職活動を再開したときにもらうことが可能になります。
失業保険を2倍もらった方法を購入した人いますか?
情報商材なので、騙されては危険なので、
でも欲しいので、購入してよかったかどうか
教えてください。
病気退職で会社都合なら場合によっては1年半とかもらえると聞いたことがありますが
それではないでしょうか
どちらにせよこの手の情報は限りなく違法に近いからやめておいたほうが
失業保険(雇用保険)について質問です。
先月25日に解雇になりました。
(現状)
書面上は25日づけの解雇です。実際しかし実際はそれより2週間前に予告を受けています。
離職票には解雇の記入。
そして解雇になるのはわかってたので25日までにハローワークで仕事を探して内定2社頂いてましたが、給料面で折り合わず辞退。

退職し、仕事を探しながら2日ほど派遣でバイトもしてました。 その派遣のバイトですが、雇用契約書等もありました。2ヶ月ほどだったと思います。実際働いたのは2日です。

で、今日前職の会社から解雇と記載された離職票が届いたのですが受給資格は発生しますでしょうか??

疑問点は内定を頂いていたのに辞退した事と、派遣で2日間働いた事です。
失業保険受給中だとダメかと思うんですが上記のような場合はどうなりますでしょうか??

詳しい方知恵をおかしください!!
職安に離職票を出す前は関係ありません。
※ただし、あなたが受給資格要件を満たしているかどうかまでは保証できませんが。


〉しかし実際はそれより2週間前に予告を受けています。
「何日後で解雇します」というのを「予告」と言うんでしょう?
4月4日に派遣の契約満了で退職しました。期間は会社都合のため、失業保険がすぐにもらえると言われたのですが
4月に2回ガールズバーで働いています。この分のお給料は5月末に手渡しで受け取り
ます。

ハローワークにはこれから行くのですが
失業保険のて続きをする上でガールズバーのバイトのことは伏せたほうがいいですか?ちなみに周りは誰も知りません。
失業給付申請前のアルバイトは一切関係ありませんから、伏せる必要もありませんし、言う必要もありません。
3月いっぱいで3年勤めていた職場を退職します。
ハローワークへ行って、失業保険をもらって、しばらく資格をとることに集中しようと思っています。
退職の理由で失業保険がもらえないかもしれ
ないと聞き、心配になりました。

退職の理由は、新しい環境で新しい職種に挑戦してみたい!と職場に伝えました。
今、資格を取るために勉強しています。

この退職の理由でも、失業保険をもらうことって出来ますか?
雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あればもらえますよ。ただし、自己都合退職は待機期間が3ヶ月あるのでご注意して下さい。
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