一年前に会社を退職し(妊娠に伴う入院の為)、すぐに失業保険受給の延長手続きを済ませ2月に無事出産を終えて6月頭に失業保険の受給手続きをして来ました。7月8日が初めの認定日です。それで、質問なんですが一年前の退職後すぐに主人の扶養に入っています。今もです。これって失業保険受給出来ないのでしょうか?ハローワークの方には扶養については何も言われていません。主人の会社にも何も言われていません。
無知でお恥ずかしいのですが、不正受給になるのか。。。と不安です。もちろん、子供はまだ小さいですが再就職するつもりで求職活動もします。急ぎで申し訳ないのですが、どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
求職活動をしていれば、受給自体はできます。
ただ、失業保険を受給している間は、扶養に入ることはできないと聞いたことがあります。

受給月額を年間収入に換算すると、
扶養に入れる条件を越えてしまうことがあるとか。
3ヶ月しか分しかもらえなくても、1ヶ月分×12と計算するようになっていた気がします。

受給額にもよるでしょうが、
受給期間は扶養を抜いておくことになると思います。
1月4日出産予定のものです。

出産のため、正社員で8年以上勤めた会社を退職します。


扶養と出産に向けての手続きをしていかなければいけないのですが、全く分からないため、教えていただけないでしょうか…。

もちろん病院や会社にも確認はするのですが、あまりに無知のため、とんちんかんな質問をしないように、こちらで事前に勉強させていただきたく思っています。

よろしくお願いします。

私は12月31日付けで会社を退職、1月1日より主人の扶養になるようにしたいです。

1.私の離職表など、退職による各種書類が届くのは、1月1日以降ですか?

2.扶養の手続きは12月中にできるのですか?保険証はどのくらいで手元にきますか?

3.12月中に出産になったら、今の会社の保険証を使えばいいですよね。1月出産になった場合、まだ手続きされていない状態?私の新しい保険証が手元にない状態だとどうなりますか?

4.失業保険の給付延長手続きは、代理人でもできますか?

5.出産一時金は主人の会社からいただきたいです。事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?

余裕をもって、全ての手続きが出産前に自分でできればよかったのですが…。

会社からの指示で、退職が12月31日付けになったこと、私の出産が12月になるか1月になるか分からないということで、手続きモレがないか、ちゃんと全て手続き完了できるのか不安です。

無知すぎて、質問自体あいまいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
1A:離職後の手続となります。従って早くても1月4日以降となります(1/3まで年始休暇)。
2A:離職後でしかできません。被扶養者用の保険者証は手続終了後1週間から10日は要するでしょう。
3A:被扶養者の資格取得中である旨を病院窓口でお申し出ください。対応してくださいます。
4A:結構です。
5A:出産一時金でなく「家族出産育児一時金」です。ご主人がご主人の勤務先に申し出ます。
失業保険の給付についての質問です。7月19日が給付日でしたが、20日に再就職の面接があり受け取りませんでした。しかし、不採用になってしまったのですが、最初に決定した金額の失業保険をもらえます?
「給付日」?

「認定日」では?

・前の認定日から次の認定日の前日までの分が支給される。
・認定日に認定を受けなれは、その期間の支給は受けられない。

ということはご存じですよね?
失業保険について質問します。

5月末で契約満了となるので失業保険を貰おうと考えておりますが、契約満了の場合失業保険の支給はいつからになるのでしょうか?


また失業保険が支給されるまでは一切アルバイト等で収入を得てはいけないのですか?
契約満了でも自己都合退職と会社都合退職とがあります。「特定受給資格者」「特定理由離職者」など。
状況が分かりませんが、自己都合退職の場合はハローワーク申請後、7日間の待期期間のあと給付制限3ヶ月がありますから、3ヵ月半~4ヶ月くらいはかかります。
会社都合の場合は、HW申請後7日間の待期期間の後、21日目に認定日がありそれから5営業日以内に支給されます。
ですから1ヶ月くらいはかかります。
アルバイトは禁止されていませんが規制がありますので貼っておきます。参考にしてlください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険、以下の理由だと「正当な理由」となりますか?
現職を退職し、失業保険で給付を受給しようと思っていますが、
現職では「試用期間中は時間外手当を支払いません」と言われたので、
それに納得できず、辞めようと思っています。
ちなみに、雇用契約書は交わしていませんし、
入社時には、試用期間中の月給額を口頭で言われただけで、
「試用期間中は時間外手当を支払いません」とは
一言も言われていません。
給与明細を見て、時間外について何もなく、愕然としました。
「自己都合離職」の場合、「正当な理由」がない場合は3ヶ月間は
給付制限がかかり受給できない、とのことですが、
上記の理由では、給付制限がかかる事由になってしまうのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
まず、最初に確認ですが、雇用保険受給資格がありますか?

試用期間とありますが、雇用保険被保険者期間が1年以上(会社都合による離職の場合は6ヶ月以上)ありますか?
被保険者期間が不足していれば、受給は出来ませんので、離職理由がどうとかの判断は不要です。

次に時間外労働についてですが、時間外労働分の賃金は請求が出来ます、但し、勤務が変則勤務時間制等の場合などは時間外手当として計算されない場合があります。

時間外労働(残業)手当が支払われないからという理由が正当な理由になるかどうかです、これはハローワークの判断に委ねるしかないでしょう。(一応、特定受給資格者の範囲で労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者、事業所の業務が法令に違反したため離職した者などがありますが、これらに該当するかどうか。)
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