失業保険待機期間中の質問です。
まず2013/9/30に自己都合にて退職しハロワークに行ったのが2014/3/14でした。
ここから1週間+3ヶ月待機期間が有り失業保険給付は6/21からという事になりまし
た。
お金が厳しいので5月から3ヶ月ぐらいの短期アルバイトをしたいのですが(週40時間程度)その場合失業保険は失業後1年間しか支払われない制度があるので終わった後8月から9月までの1ヶ月しか失業保険を貰う事ができないということになりますか?
それともその場合は期間延長されるのでしょうか?
失業保険の受給期間は退職後1年間です。
1年を過ぎると受給期間中であっても打ち切られます。
1年以内であればアルバイト中は受給が停止されアルバイト終了後に再開されます。
このままではあなたの言うとおり1ヶ月しか失業保険を受給出来ません。
アルバイトが週20時間以内であれば支給はカットされませんので時間調整をした方が得策と思います。
仕事を辞める時期について

今勤めてる会社を辞めようと思っていて
4月から職業訓練に通いたいと思っています。
4月まで失業保険を継続したいのですが
12月20日と1月20日
どちらで辞めて

4月まで継続できるでしょうか?
ハローワークで確認したら
特定受給資格者なるみたいで
3ヵ月の給付制限はつかないみたいです。
初めて失業保険をもらうのでわからないためよかったら教えてください。
働いて2年になります。
職業訓練を4月から受講するというのは、あなたの意思ですか?それともハローワークで既に内定をもらった職業訓練が4月からだったのですか?それによって回答が変わります。

4月から”受講したい”と思っている場合ですが、職業訓練にも倍率があります。落ちる人もいます。いまから受けたい口座には応募していないと受講すらできなくなります。その認識は大丈夫ですか?

既に4月からの受講が決まっている場合については、12月に退職すれば1月、2月、3月の給付になり、その時点で職業訓練の受講が決まっていれば引き続き失業保険を受給しながらの訓練を受けることが可能です。
※職業訓練の中には失業保険とは無関係なものもあります。よく確認した方がいいです。


文面を見ていて気になったのですが、何故特定受給資格者かご理解されていますか?本来なら自分から会社を辞めたいと思って辞める人には適用されないものです。そして退職日を自分で決めようとしている事、あくまでも”思っている”とまだ継続可能であるかのような文面がある事、ハローワークの人間と話した言う割に重要な点が説明されていないこと。気になる点が多々あります。
もう一度ハローワークに行かれることをお勧めいたします。その上で、自分がどういった状況になるのか、よく説明を受けた方がいいです。

職業訓練の認識、失業保険の認識、退職する理由など本人がしっかりと理解していないと正しい支援を受けることはできませんよ。
ワーキングホリデーと失業保険・その他,住民税や住所変更など詳しく教えてください。
3月末で会社を退職し、一度6月に就職しましたが上司のパワハラで、社長に相談し会社都合で退職させてもらいました。その時ハローワークに確認したら、前職の失業保険を継続できると聞いてたので、書類がそろい次第準備する予定なのですが、今、年齢も年齢で、新しい職に就く前に英語の力をつけるため、 ワーイングホリデーに行きたいと考え始めています。
期間は1年いこうと思っています。その間一度も帰る予定はしていません。

その際の失業保険の件なのですが、サイトで調べる限り、ワーキングホリデーにいくと申請すると、失業保険はもらえないと書いてありました。
でも、失業保険を3か月もらう終えた後すぐに観光ビザで入国し6か月以内にボーダーでワーキングホリデービザを申請すればいいと書いてあったのですが違法でしょうか?

なので私の場合、9月に最後の失業保険をもらい終え、そのあと観光ビザで入国し、ワーキングホリデーに切り替える。
学校にまだ行く予定もないので、働くなら現地についてすぐにでもビザ切り替えをしたほうがいいんですよね?
そのほか、観光で行ってるのに、先に日本で住民票や年金など、海外にいくと申請するのもNGですよね?
その場合はどうすればいいのでしょうか?
失業保険は必ずもらいたいので、経験ある方、ぜひ教えてください。
批判とか、会社の上司の話とかは聞かないでください。
>ワーキングホリデーにいくと申請すると、失業保険はもらえないと書いてありました。
→すぐに働く意思がないので申請するしない別にもらえませんし、ハローワークに通うのも無理なのでもらえません。

>でも、失業保険を3か月もらう終えた後すぐに観光ビザで入国し6か月以内にボーダーでワーキングホリデービザを申請すればいいと書いてあったのですが違法でしょうか?
→3ヶ月もらってから行くんですか?ご自由に。
国によってはビザは入国前にとっておかないといけない国もありますけど…つまり、入国後は取れない国があるということです。行先の国を明記すれば、あなたの疑問にはっきり回答してくれる方がいるでしょう。

>観光で行ってるのに、先に日本で住民票や年金など、海外にいくと申請するのもNGですよね?
→海外転出届、ということですよね。これを出す時点で観光ではなく留学や移住など長期(おおむね一年以上)にわたって日本を不在にするという意思表示になりますが。これを出すと、日本にはいなくなります、ということで失業保険の受給は無理、年金からは脱退しますがかけ続けたいなら任意加入が可能。国民健康保険料は払わなくていい(保険証を返すので受けることもできませんけど)。出国する年の12月分までの住民税は支払う義務があります。

9月まで失業保険をもらうのですから、9月まで日本にいてハロワに通い、その後ワーホリに行けばいいのではないですか?日本にいないとハロワに通えないので、申請しようとしまいと、もらえません。9月前に行ってもいいですが、転出届を出さず、ワーホリ中もハロワに通うために数週間後とに帰ってこなければなりませんから、失業保険以上のお金がかかることになります。それでもよければ行って来て下さい

補足見て
最終受給終了後なら問題ないですし、観光ビザで行って切替ができる国であれば
出国する時に転出届を出せば一度ですみますが。
観光ビザでもワーホリビザでも、役所では何のビザで行くかは確認しませんから問題ありません。

私は普通に回答しています。冷たく書いていると思うのであればあなたがそう取っているだけです。
どこに行くのか、いつまで受給するのか、などが書かれていないまま
知りたいことの羅列ばかりされているので、それに対して回答しただけです。
批判もしていませんし、単純回答したままです。さらに回答するのに
私は自分の時間を使い、少しはネットで見てみたりするし
自分の利益には全くならないことをしているんですけれどね。
基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなでしょうか?
1、基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなにでしょうか?

2、又、契約社員は3年以内に契約を更新せず辞めると、
待機期間なしで失業保険をもらえると聞きました。
どなたか、詳しい方教えてください。
1 公共職業訓練は、国や都道府県立の公共職業訓練校が行う職業訓練ないしそれらの公共職業訓練校から委託された民間機関(専門学校など)が実施する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格者が対象です。

基金訓練は、民間機関(専門学校や企業など)が自分で企画し国に申請して、認定されて国からお金をもらって開講・運営する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格のない方が対象です。

主な違いは、

①基金訓練は初歩的・基本的な内容・レベルの訓練で、公共職業訓練はやや高度専門的(実際は個々の訓練によって異なり逆転現象もある)

②公共職業訓練を雇用保険受給資格者が受講すると、訓練修了まで失業給付が延長給付されると同時に受講手当や通所手当も上乗せ支給されるが、基金訓練にはそれがない。

③公共職業訓練においては、訓練受講は求職活動にみなされる。求職活動で休む場合は「公欠」で出席扱いとなるが、基金訓練では求職活動にみなされないため出席扱いとならない。

④一般論でいうと、基金訓練の場合は、訓練講座の実績や就職支援のノウハウなどをもたない企業が国からお金をもらえるということで安定した新規ビジネスチャンスとして開講運営している事例も少なくなく、開催企業や講座によって当たりハズレが大きい傾向がある。

といったことなどです。

2 仕事を離れるに当たり、自己都合退職の場合には、申請の後、1週間の「待期期間」があり、その後3か月の「受給制限期間」がありまして、その後から受給開始となります。これに対し、会社都合退職の場合には、待期期間までは同じですが受給制限期間がありませんので、早く受給開始することができます。

よく、この待期期間と受給制限期間が混同されることがありますが、お間違えのないようにしてください。

なお、契約社員の場合、契約期間満了の際本人が継続を希望しているのに更新がなされない時は、会社都合退職になります。

さらに、もし自己都合退職であって受給制限がかかっていたとしても、公共職業訓練を受講開始しますとその時点でこの制限が解除されますので、すぐに受給開始となります。
失業保険について 給付制限中(3ケ月)に、 一日8時間くらいのバイト
したら 支給対象期間に お金もらえませんか?回答よろしくお願いします。
給付制限期間中のアルバイトは以下のようになっています。
参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
基金訓練について相談です!!

私は現在9月~2月末までの基金訓練に通っています。最後の給付金対象になる日2月16日です
1月の8割・2月の10日間の8割と聞いています。

そこで相談です!!2月17日以降あと7回授業がありますが給付金には全く影響ありませんと聞きました。私は失業手当ての後にこちらの基金訓練を受講しました。

ハローワークさんに聞いたら私は失業保険該当なので職業訓練にも通えるみたいです(優先順位はありますが)
この場合最後の7日間授業に出席しなければ次職業訓練いくさいに何か影響しますか??

よろしくお願い致します。
まず確認ですが、

質問者さんは、雇用保険受給資格があったが、すでに失業給付金を受給終了し、この資格がなくなったので基金訓練を受講した。ということですね?

雇用保険受給資格のない方が、この基金訓練修了後に、引き続き公共職業訓練を受講することは、「しくみ」としては可能です(「失業保険該当?」というのは勘違いだと思われます)。

なお、現在給付金(訓練・生活支援給付金)を受給されているようですが、新しくなった給付金(職業訓練受講給付金)の受給条件に該当すれば、公共職業訓練受講中もこの給付金を受給することは出来ます(ただし条件はかなり厳しくなっています)。


以下、給付金の関係を別にして質問そのものに回答します。

基金訓練→公共職業訓練の連続受講はハローワークが認めれば可能ですが、基金訓練で何をどこまで修得でき、求職活動はどのように実施し、何が足りなくて就職できず、その足りないところをさらに補い就職を実現するために次の公共職業訓練受講が不可欠、という説明が必要です。

そうした一連の説明の中で、なぜ基金訓練最後の仕上げの授業を欠席したのかが合理的に説明できないといけません。

単に給付金の受給に影響ないから休んだ、ということでは、「訓練受講が目的ではなく給付金が目的」というふうに解釈される恐れがありますから、公共職業訓練連続受講を認めてもらうのは難しくなるでしょう。
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