失業保険って会社都合で辞めた場合(期間社員)、どれくらいの期間以上雇用されていた場合に失業保険は貰えますか?
確か自己都合退職の場合では、半年だった気がしたのですがよくわかりません。また期間社員として会社都合で退職した場合、制限期間三ヶ月はつきますか??
会社都合退職で6ヶ月以上の雇用保険加入が必要・
自己都合退職の場合は12ヶ月以上。
会社都合で退職の場合には7日間の待機期間のみ、制限期間はありません。
【早急】失業保険について!

6月末で正社員として勤めていた会社を退職しました。
自主退社で、2~3ヶ月程かけて次の会社を見つけようと考えてます。

取りあえず勉強等もしたいので8月いっぱいはバイトをしながら勉強しようかと思ってるのですが…
以下の質問にご回答頂けたら幸いです。


①失業保険と雇用保険は同じ意味ですか?
②収入(アルバイト)があると、失業保険は受給できないのですか?
③退職後何ヶ月後から受給できるのでしょうか?(自主退社の場合)また、その際の受給方法はどの様な方法ですか?
④自分から手続き(申請)する必要はありますか?

その他、様々な種類の受給方法があると聞きましたが、いまいちよくわからなくて…
どなたか詳しく教えてください!
宜しくお願い致します!
雇用保険に加入し一定の条件を満たせば様々な恩恵を受ける事ができます。その一つが失業給付というものになります。失業給付金はあくまで失業してる事が大前提ですので原則、収入がある場合は対象外です。あなたの様子から察するに離職理由は自己都合退職のようなので書類の提出から7日と3ヶ月の給付制限がつきます。この間は一銭も支給されません。当たり前の話ですが以上の給付は雇用保険の被保険者である者の権利ですので行使しなければ、恩恵は受けられません。勤務先から必要書類を発行してもらい窓口で申請する必要があります
失業保険に関して質問があります。
会社都合で辞めて、翌日から別の会社に転職しました。現在、一週間たちます。もし会社を辞めたら、失業保険は直ぐに貰えますか?
答えは、イエスです。
その「別の会社」(以下、B社)において、1週間の被保険者であった期間があるのなら、B社を退職後は前の会社(以下、A社)と併せて2枚の離職票があることになりますから、A社の離職理由が会社都合なら、この場合は給付制限期間なしで基本手当を受給することができます。
2枚以上の離職票がある場合、通常は最後の(最新の)離職理由によって特定受給資格者(又は特定理由離職者)に該当するかどうかが判定されるのですが、例外として「直近の離職票の被保険者であった期間が15日未満の場合は、2番目に新しい離職票に基づき受給資格の決定を行うこととする」ことになっているからです。(行政手引50104のハ)
あなたの場合、B社における被保険者であった期間は1週間なので、この例外に該当することになります。
したがって、B社における離職理由(自己都合)によって給付制限が付くという他の回答は間違いです。
また、もし、B社が被保険者の資格取得の届出をしないままあなたが離職した場合は、A社の離職理由(会社都合)により失業の認定を受けることになりますから、やはり3ヶ月の給付制限は付きません。
なお、当然ですが、あなたに基本手当の受給権があること(算定対象期間内に6ヶ月以上の被保険者期間があること)が前提です。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
妊娠を理由としての特定理由離職者というのは、基本的には『妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者』です。

つまり、受給期間延長が基本であるとすると、「妊娠により労務に就くことができないから退職した」ものに対して、ということです。

なので、退職するときに、同タイミングで妊娠はしていました。ただ、妊娠により労務不能だからというわけではありません。ということであったら、『妊娠で体を大事にしたいという理由は、自己都合です』と、会社が解釈しての離職票なのでしょう。


退職した時に、妊娠で働けないんだ、ということなら被保険者期間6カ月でも可でしたが、実際は、妊娠はしているけれど働ける、というつもりでハローワークに行ったわけですよね。
だから自己都合と見られて、12か月の被保険者期間に不足していると言われたと思います。

反対に、妊娠で働けないんです、特定理由離職者にはならないでしょうか?とハローワークに相談されるなら、受給期間延長の話は当然されるものと考えられます。

いまさら、なんですが、これから、あと1ヶ月でも、就職して雇用保険の被保険者期間を満たされてはいかがでしょうか。
失業保険の給付制限についての質問です。
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、
結婚で他県に住むための退職は、正当な理由の自己都合退職として、3ヶ月の給付制限が免除されると
いうどなたかのコメントで読んだのですが、本当でしょうか?
本当です。

ですが、雇用保険被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であることが条件となります。
失業保険の支給月がはじまってからの、バイトや派遣は、ハローワークに
ばれてしまうものでしょうか。(本来は報告すれば、日当支給なしや減額になるのですが、報告しなくてばれたら、悪質支給で3倍返しですよね)
自分は報告しなくても働いているアルバイト先等は、
報告の義務がありますから、
ばれるでしょうね。
ばれなかったら皆やってるはずです。
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