配偶者の退職にともなう手続きについて
主人が4月いっぱいで会社を退職します。
会社都合の退職になりますので失業保険の手続きはすぐに行く予定です。

妻である私も会社で社会保険には加入しているのですが、ここで質問です。

①健康保険は任意継続をした方がいいのか、
それとも私の健康保険に追加で加入させることは可能ですか?

②厚生年金は国民年金に切り替えた方がいいのか、
それとも私の厚生年金に扶養者として入れることは可能ですか?

今現在は次の仕事は決まっていませんが、そう遠くないうちには働くと思います。
扶養に入れたり外したり…あまりしない方がいいでしょうか……?
子供は主人の扶養に入れているので、心配です。

ちなみに主人の方が昨年度の収入は多かったです。

無知でお恥ずかしいですが、詳しい方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
旦那さんの離職前の通勤手当を含めた給与月額(何も引く前)が135,440円超なら、雇用保険の基本手当日額は3,611円超になります。
旦那さんは会社都合離職のため すぐに失業給付を受給できます。
基本手当日額が3,611円超の場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるため、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。

健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
任意継続申請書と一緒に被扶養者届を提出すれば、お子さんは今までどおり保険料負担なしに被扶養者になります。

国民健康保険は、旦那さんの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
ただし、市・区役所の窓口に雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して、会社都合離職による保険料の減免を受けられる可能性があります。

健康保険の保険者と市・区役所、双方のHPを探すか、直接問い合わせるなどして、どちらか安いほうに加入してください。

国民健康保険の場合には、お子さんの保険料もかかってしまいますから、お子さんだけはあなたの健康保険被扶養者にしてください。


国民年金は、市・区役所で加入手続きをしますが、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して失業による国民年金保険料の特例免除を申請することが出来ます。
ただし、あなたにも所得があるために否認される可能性もあります。
失業保険の手続きなのですが、ハローワークに持っていく書類は離職表以外に何が必要でしょうか?


また、会社を退職して他の会社で短期間働いたため、失業保険の手続きが遅れたのですが問題ないでしょうか?
一度他の会社で働いたら失業保険は受給出来ないのでしょうか?
今は就活中です
以下が必要な書類になります。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

短期間働いたのは、雇用保険に加入してでしょうか?
それならば、短期間働いた会社の離職票も必要になります。
受給期間は短期間働いた会社を退職してから1年となります。

雇用保険に加入せずということでしたら。
前の会社を退職した時から1年ですので、それがいつなのか?が問題になってくるかと。
申請にいってから待機期間(7日)、自己都合退職ならば(3カ月)を経て多くの場合は90日支給となりますので、それだけの日数が退職後1年以内に収まりますか?

仮に、退職後半年経ってから、申請に行くとなると場合によっては全額支給(1年を超えた分は支給されない)はされない可能性があります。
扶養手当について
詳しい方、どうか教えてください。

自分は失業保険を待機期間終了の3月より受給するとします。


夫の扶養には失業保険を受給するため、現在は入っていません。

夫は4月から扶養手当(配偶者手当)の出る会社に勤めます。

そもそも、扶養手当というのは、本人の扶養に入っている家族のみに支払われるものなんでしょうか?
それとも、家族(夫婦)であれば支給されるものなんでしょうか?

わかりずらい文章で申し訳ありません。
無知で恥ずかしいですが、どうか回答お願い致します。
社会保険上の扶養は、年収130万未満が条件です。
国家公務員の場合130万未満と言われていますが、自治体によっては140万と言うところもあるようです。
あなたの失業手当受給がいつ終了になるか分かりませんが、その後の収入が130万未満であると見込まれるような場合には手当が支給されるかも知れませんが、いずれにしても自治体ごとに異なる基準があるかも知れませんので、担当者に確認をして見られるのが良いのではないでしょうか。

普通の会社員であれば、あなたが基本手当の日額3612円以上である場合には一端扶養から外れますし、失業手当の受給が完了した時点で、今後の年収が130万未満であろうと見込まれる場合には再度扶養になれます。
また、会社員の場合の扶養手当はその会社独自の制度ですので、全く出ない会社もあります。

扶養手当は本当に扶養されていると見なされる場合にしか出ないと思います。
また、自治体によっては月ごとに扶養手当が支給か否かがある所もあるようなので、やはり確認をされるのが一番確かではないでしょうか。
失業保険について、教えて下さい。
今月末で、会社理由にて退職になるんですが、まず


1 いつから給付されるのか
2 いくら給付されるのか、 (給与は月25万ぐらい)

3 給付を受けるのに、しなければいけない事。


全くの無知で申し訳ないですが、その他にも何かありましたら宜しく御願い致します。
質問順に答えたいのですが、雇用保険の受給をする為の順で回答します。

3、まず会社から離職票1・2の発行を受けてください、そしてその離職票と下記の必要書類等を揃えてお住まいの地域を管轄するハローワークで受給申請をしてください。

•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

1、受給の流れですが、受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降の認定日・・・と言う流れになります。
申請から初回認定日までは3週~4週、認定日から5営業日以内に貴方の口座に振込されます。

2、いくら給付されるかは、25万で計算すると、基本手当日額は5,373円、この基本手当日額が基本28日ごとの認定日に28日分×5373円が一括で支給決定されます。(初回認定日に限り28日分はありません)
住宅ローン控除と配偶者控除について
主人と共働きです。
年末調整で毎年住宅ローンの控除申請をしており、納めた所得税より
住宅ローンの控除額の方が多いので、毎年所得税の全額が
還付されている(12月の給料に振込される)状態です。

昨年12月に私が会社を退職し、今年の1月に退職金と最後の数日分の
お給料が振り込まれ、その後は失業保険を受給しました。
7月より新しい会社に就職し、現在に至りますが、給料所得だけでいえば
100万に満たないので、配偶者控除を受けられるのではないか?と
考えています。

ここで質問なのですが

1. 住宅ローン控除で所得税が還付されているので、配偶者控除を申請する
メリットがあるのか?
→主人の会社の総務の方がめんどくさがりなので、それなりのメリットがないと
お願いするのに勇気がいります。

2. 失業保険を受給した金額は給料所得にはならないのか?
→受給した金額も合算すると、配偶者特別控除も申請できないですが・・・

3. 現在は働いており(社保の扶養にも入っていません。)来年は続けられれば
もちろん配偶者控除は受けられない年収になってしまうのですが、来年は
来年、今年は今年ということで申請して大丈夫なのでしょうか?

申し訳ありませんが、詳しい方、教えてください。
1、配偶者控除の分、住民税が確実に安くなります。
2、失業保険は所得にはなりません。
3、はい。来年は来年、今年は今年です。
雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。

先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。

でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?

それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。

本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険の加入条件は

・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。


「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。


契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。


会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?


加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)


失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)

契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
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